変わりモノがいい!

変わりモノには価値がある・・・ハズ?

e-taxソフトって使いにくいな。

どうも馴染めない。

昨年の確定申告の時にも感じたのですが、国税庁が提供しているe-taxソフトってどうも馴染めない。
使いにくいのです。
今年も悩みました。
悩んだだけではなく2,3回やり直しました。
その原因の一つが利用者識別番号。

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利用者識別番号で個々の申請の識別を行うのですが、ネットで調べる限り毎年変更されるわけではなく、マイナンバーのような感じで個人にユニークに発行されるように読めたので昨年の利用者識別番号をマネーフォーワードで作成中の確定申告申請書に記載しました。
これが間違いの始まりです。
昨年やった内容を忘れているので思い出すために調べていくと申請にはマイナンバーカード式とID・パスワード式があることが判りました。
昨年もマイナンバーカード式だったよね、カードリーダを買って使ったよね、と、悩むことなくマイナンバーカード式を選択しました。

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カード読み取り機を繋ぎ、e-taxソフトのsp版(パソコンのアプリを使うもの)を起動するとカードの挿入を要求されるのでカードを入れると個人の認識が行われます。
その時に、あれっと思ったんですよね。
利用者識別番号が違っていたんですよね。
変だなとは思ったのですが、このソフトで認識した番号が正として使ってくれるだろうと安易に考え作業を進めていきました。
幾つかの操作を行ったのちに下のような画面になります。

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手順は、
利用者を選び(これは完了)、
確定申告申請書を作成し(これはマネーフォワードのデータをインポート)、
納付情報を登録し(これがくせ者です)、
電子署名を行い(ここは問題なし)、
作成したデータを送信(これも不便です)、
税務署とメッセージのやり取りを行う。
というものです。
今回、僕がミスをしたのは納付情報の登録とそもそもの確定申告申告書への利用者識別番号の誤記、でした。

納付情報の登録を先に行うべきなの?

e-taxソフトの手順に従うと納付情報の登録のほうが確定申告申告書の送付よりも先になっています。
今回の1回目のミスは、確定申告申請書では源泉徴収額との関係で還付金が発生しましたが納付情報登録書には還付金を記載する欄がなく、税額をゼロとすると範囲外として受け付けてくれず、仕方なく還付金がない状態の税額を記載しました。
でも、納税情報登録は銀行からの納税手続きに繋がっているので本当は間違いだと思いながら手続きを進めるために仕方なく税額を記載しました。
このあたりの説明がなく、経験がない人は間違いなく困惑すると思います。
そもそも税務署の確認が完了したうえで納税情報登録をすべきではないのかなと思った次第です。

次の間違いは結構ショックな間違いでした。

おなしいなと思いながら納付情報の登録を行った後に、確定申告申告書の電子署名を行い、その後、送付しようとすると、なんと、他人の確定申告書を送ることはできません、というエラーメッセージが出てきました。
なんだこれ?と思いましたが、そうか、利用者識別番号が違うんだ、と気づき、マネーフォワードで新しい利用者識別番号を使って確定申告の申告書を作りなおしました。
そしてe-taxソフトを使って申請をやり直しました。
当然ながら今度は確定申告の申告書も正常に送付できました。
が、納付情報の登録データが正しくないことが気になり税務署に電話して確認することにしました。

えっ、税務署って、こんなんでいいの?

税務署に電話して受付の女性に問い合わせの内容を説明しました。
担当の男性に代わってくれ、話をすると、なんと、その人は、私の所には一人一台のパソコンがないので対応ができません。
電話をしたときのガイダンスで0ではなく1を選ぶと、そこの部署は一人一台のパソコンがあるので対応ができます、と。
頭に???が飛びましたが、はい、と言って電話を切りました。
日本ってこんなに貧乏だったの?
何故、税務署の人に一人一台のパソコンがないの?
それでデジタル庁?
ほんまかいな。
と思いながら電話をしなおしました。
対応してくれた部署は話に合ったように一人一台のパソコンがあるようで、納付情報登録を間違えたので取り消しをしたが取り消し方が判らない、という質問に対して、対応してもらえました。
ところがその答えは、気にしないでOKです、納付しなければそのうち消えます、と。
えっ?それでいいの?
と思ったのですが、ほっておいていいんですね、と聞くと、はい、という答え。
そうなんだ、そんなもんなんだ、と思った次第です。
企業に長年勤めていて、色々な書類やデータはキチンと正しい姿を保つ必要がある、と厳しく訓練されてきた身にとっては驚きの回答でした。
でもまあ、気にするなというのだから気にしちゃいけないんだな、と納得することとしました。

確定申告の申告書に添付したい資料が添付できない。

これも困るんですよね。
医療費の控除のエビデンスであるPDFファイルを添付して申請しようにもe-taxソフトの仕様が添付できないようになっていて添付できません。
どうやら申請が受け付けられた後に税務署から来たメッセージに添付するような感じです。
昨年も同じように悩んだことを思い出しました。
それにしても、e-taxソフトの出来がイマイチすぎです。
もう少し普通の出来具合になれば上に書いたような問題は未然に防ぐことができると思います。
税務署の人は自分で使わないので悩みが判らないんですかね。
是非一度自分の手で使って見て欲しいと思いました。
なんとか税務署への申請までは終わったので、税務署からの返事を待つことにします。

今日はここまで。
では、また。

 

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